暁記念交流基金お問合せ先

定款

第1章 総則

(商 号)

第1条
当会社の商号は、有限会社 暁記念交流基金と称する。

(目 的)

第2条
当会社は、もし人がその尊厳と人権を脅かされる状態にある時、当社の基金を 持ってなしうる危機克服の支援を行う。併せて、危機にないときも人と人が清しく交流する事のできる日常生活の営為を支援する事を業とし、その為の基金の維持運用と拡充を行う事を目的とする。これに基づき、次の事業を営むことを目的とする。 

  1. ケアハウス等集合住宅などの不動産賃貸・管理
  2. 介護支援機器等のリース手続き代行
  3. 有価証券等の売買・保有
  4. 催事の企画運営
  5. 情報及び人的ネットワークの構築に関する業務
  6. 前各号に附帯関連する一切の業務

(本店の所在地)

第3条
当会社は、本店を東京都調布市調布ヶ丘1丁目14番地4に置く。

(資本の総額)

第4条
当会社の資本の総額は、金300万円とする。

第2章 社員及び出資

(出資の口数及び出資1口の金額)

第5条
当会社の資本は、これを60口に分ち、出資1口の金額は、金 5万円とする。

(社員の氏名、住所及びその出資口数)

第6条
社員の氏名、住所及びその出資口数は、次のとおりである。
東京都調布市調布ヶ丘1丁目14番地4 長谷方人 60口 

第3章 社員総会

(社員総会)

第7条
当会社は、毎年8月に定時総会を開き、必要に応じて、臨時総会を開催 するものとする。

(招 集)

第8条
社員総会は、社長たる取締役が招集するものとする。

社員総会を招集するには、会日より30日前に、各社員に対して、その通知を発することを要する。

(議 長)

第9条
社員総会の議長は、社長たる取締役がこれに当たる。 

(決議の方法)

第10条
社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席 した社員の議決権の過半数をもって決する。

(議決権)

第11条
各社員は、出資1口につき1個の議決権を有する。

(議事録)

第12条
社員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及び その結果を記載し、議長及び出席した取締役がこれに記名押印することを要 する。

第4章 役 員

(員 数)

第13条
当会社には、取締役を2名以上置く。

(資 格)

第14条
当会社の取締役は、当会社の社員の中から社員総会において選任する。 ただし、必要がある時は社員以外の者から選任することを妨げない。

(代表取締役及び社長)

第15条
当会社に代表取締役1名を置き、取締役の互選によって定めるものとする。


代表取締役は社長とする。

(役員報酬)

第16条
取締役の報酬は、それぞれ社員総会の決議をもって定める。

第5章 計 算

(営業年度)

第17条
当会社の営業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの年1期とする。

(配当金)

第18条
社員に対する配当金は、毎営業年度の末日現在の社員に配当するものとする。

第6章 附 則

(最初の役員)

第19条
当会社の最初の役員は、次のとおりとする。
取締役 長谷 方人
取締役 長谷 郁子
代表取締役 長谷 方人

(最初の営業年度)

第20条
当会社の最初の営業年度は、当会社成立の日から平成15年6月30日までとする。

第21条
この定款に規定のない事項はすべて有限会社法その他の法令によるものとする。
以上、有限会社 暁記念交流基金を設立するため、この定款を作成し、社員がこれに 記名押印する。